無償独占を撤廃 Aimパートナーズ総合会計事務所です。 税理士法において、「税理士又は税理士法人でない者は、この法律の定めがある場合を除くほか、税理士業務を行ってはならない。」(税理士法52条)と定められています。 これは税理士の使命の重要性にかんがみ、違反した者には罰則が適用されます。 この税理士の独占業務は「無償独占」と言われ、税理士に与えられた業務特権であり 2023年9月6日